交通事故の慰謝料について

交通事故の慰謝料にはいくつかの種類がある

そもそも、慰謝料とは被害者の精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算したものです。
人身事故に遭った際に被害者が受け取ることができる慰謝料としては、大きく下記2つがあります。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料 入通院慰謝料は、交通事故で入通院を強いられた場合に、この入通院によって被害者が被った肉体的・精神的な損害を賠償するためのものです。
被害者が交通事故によって怪我を負った場合には、長く続く痛みに耐える必要が生じたり検査・リハビリを余儀なくされたり、通院の手間がかかったりしますが、これらの損害に対する迷惑料のようなものだとお考えください。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料 後遺障害慰謝料とは、通常の入通院慰謝料とは別途支払われる慰謝料のことです。
「後遺症」と「後遺障害」は違います。 「痛みや痺れなどの症状が残っている」と主張するだけでは、それは「後遺症」となります。
一方、「後遺障害」とは、後遺障害の申請をし、それが認定されたことを指します。
後遺障害慰謝料は、14等級に分かれている自賠責の後遺障害別等級表によって算定される扱いが一般的です。
例えば、第14級なら○○万円、第12級なら○○万円というように、段階的に額が定められています。

交通事故の慰謝料には3つの基準がある

入通院慰謝料や後遺傷害慰謝料は、治療費などと違って苦痛に対して支払われるものであって、本来は、交通事故の被害者1人1人がどのくらいの精神的な損害を被ったのかを個別に算定しなければなりません。
ですがそれは極めて難しく、同じような被害を受けた人たちの間で慰謝料額が大きく異なることも望ましいことではありません。
そこで、交通事故の慰謝料においては、一定の基準が存在します。

①裁判所の採用する基準

裁判所の考え方や判例などを参考に過去判例を基に計算される基準で、一般的に,自賠責保険基準や任意保険基準と比べて高額になります。

②任意保険の採用する基準

任意保険は自賠責保険でカバーできない損害を補償するための任意加入保険。
一般的に広く自動車保険と言われているのがこの任意保険だとお考えください。
保険会社の独自基準にて支払う金額が算出されるもので、自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します(非公開)。

③自賠責保険の採用する基準

自賠責保険とは、自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険のことです。
交通事故により負傷した被害者は、法令で決められた金額を限度として、自賠責保険により補償を受けることができます。
ただ、自賠責保険は最低限の補償を行うことを目的とするものであるため、その基準も最低限のものとして3つのなかで最も低い保険金額になることが多いです。
ここでポイントなのは、①の裁判所の採用する基準で算出される慰謝料が一番高いということです。
各基準に基づいて算出した慰謝料額を比較すると、基本的には①>②≧③という関係になります。

交通事故の慰謝料の計算方法

一般的に多い自賠責保険の採用する基準で計算してみましょう。 自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4200円と定められており、通院日数と治療期間によって決まります。
通院日数とは、「実際治療のために病院や整骨院・接骨院に通院した日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。
自賠責基準における入通院慰謝料 (「実治療日数×2」によって算出される期間又は「治療期間」のどちらか少ない方)×4200円 例 通院期間:5か月(150日)、実治療日数:60日 通院期間150日>実通院日数(60日)×2=120日なので、 120×4200=50万4000円( ※後遺障害慰謝料などは含んでいない計算であくまで参考になります。 )
また、通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。(自賠責保険の補償には、慰謝料の他に治療費や、休業損害なども含まれています。)
総支払額が120万円を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、場合によっては減額されてしまうこともあります。

慰謝料の額を左右する要素

①怪我の治療にかかった通院期間

交通事故でケガをおい通院することになった場合、その通院期間が長いほど慰謝料の金額は高額になっていきます。
通院するにも被害者には負担がかかっており、その精神的・肉体的苦痛による損害が大きくなると考えられています。

②怪我で入院した日数

骨折などをして万が一入院するような大怪我を負った場合、入院期間が長いほど慰謝料の額も比例して高額になっていきます。
また、慰謝料との直接的な関係はありませんが、入院期間中の付き添い人の有無によっては、損害賠償の金額が変わってきます。

③過失割合の有無

過失割合とは、交通事故の当事者間における、お互いの不注意(過失)の程度を割合化したものです。
被害者側に責任のある場合、加害者が負担する理由はありませんので、被害者に対して実際に負担する損害額は、被害者の過失割合分を引いた額ということになります。

④休業損害の有無

交通事故に遭わなければ得ることが出来ていたであろう収入の損害を「消極損害」と言い、この消極損害の1つに「休業損害」というものがあります。
交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に、交通事故による休業がなかったら得ることができていたであろう収入・利益を損害したものとして賠償請求できるというものです。

⑤後遺症の有無

後遺症があるかないかで、慰謝料の金額は大きく変わりますので、交通事故の慰謝料を増額させるために最も大切な要素だとお考えください。
後遺症のなかでも等級に認められたものを後遺障害と呼びますが、この認定を受けられるかどうかがポイントになります。

⑥後遺障害等級の有無

後遺障害等級には第_1級~第14級までが設定されており、この等級が低くなるほど後遺症の程度は重くなり、慰謝料の金額も高額になっていきます。

弁護士に依頼するメリットとデメリット

(1)弁護士に依頼するメリット

①慰謝料の金額が大幅に上がる可能性がある

治療期間が終了すると、保険会社から慰謝料を含めた示談金の提示があります。
このとき、被害者が自ら、「裁判所基準額というものがあると聞いたのですが・・・」と保険会社に掛け合っても、まず自賠責基準額(か、それに近い額の任意保険基準額)での提示しかしてくれません。
なぜなら、保険会社も営利企業ですので、支払う額は低ければ低い方がいいと考えているからです。
つまり、保険会社は被害者の味方ではない、ということです。
そこで、裁判所基準額という適正な賠償を受けるためには、弁護士に依頼することが必要になります。
弁護士は、「慰謝料額が低ければ、裁判所基準額での解決を求めて訴訟を提起する」という選択肢がありますので、保険会社に対して強気で請求することができますし、保険会社も弁護士が出てくれば、仕方なく裁判所基準額で示談に応じることが多いのです。

②交渉の要素は慰謝料だけとは限らない

また、慰謝料の額以外にも、休業損害や、後遺障害逸失利益についての交渉など、交通事故における示談交渉においては高度の法的知識が必要とされることが多いです。
慰謝料以外の金額でも、低い示談提示がされているかもしれません。
保険会社の担当者は交渉のプロですので、保険会社に丸め込まれないためにも、弁護士を入れてしまって交渉を一任した方が、交渉をより有利に進めることができることは間違いありません。

③交渉の煩わしさから開放される

100%被害事故の場合、被害者の加入する任意保険会社が、被害者に代わって示談交渉をすることは通常なく、被害者自身が、相手方と交渉をしなければなりません。
お怪我の治療や休業補償など、ただでさえ心配事が多いにもかかわらず、交通事故に慣れている保険会社の担当者と交渉までしなければならないということは、被害者にとって負担になることが多く、示談交渉の煩わしさから、お怪我の症状が悪化してしまった、というケースもございます。

(2)弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼することで、メリットしかないわけではありません。

①弁護士費用がかかる

当然、弁護士も仕事として請け負っていますので、依頼する際は費用が発生します。
しかし、増額された慰謝料から費用は捻出されると思いますので、最終的に受け取ることのできる金額は大きなものになる可能性が高い場合が多いです。
また、ご自身が加入している自動車保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合には、費用の面についてのデメリットはかなり軽減されます。
かなり高い等級が認定されるような事故でない限り、弁護士費用の負担はあまり考えなくてもよいでしょう。

②紛争が長期化するおそれがある

保険会社としては、弁護士が介入するとなると「任意保険基準額で示談しようと思っていたのに、それよりもかなり高い裁判所基準額の示談を求められる」ことになります。
やはり、営利企業の保険会社としては、金額を低く抑えるために様々な主張をしてきますから、示談交渉が長期化することがあります。
ここまで、交通事故の慰謝料を計算する方法につきご説明してきました。
特に入通院慰謝料は、通院の日数によって金額が変わってくるものですから、お一人での計算は難しい部分があるかもしれません。
また、保険会社の示談提示は、過失割合や休業損害等様々な要素が合計されています。
そういった点も踏まえ、示談提示が妥当かどうか、「交通事故窓口」が解決できるようサポートいたしますので 一度ご連絡頂ければと思いますので宜しくお願いいたします。